前回、アダム・スミスの国富論(1776年)において、人倫道徳の観点からは悪徳に分類される「利己心」(別の言葉で言えば、エゴイズム)が、経済活動においては、中心的役割を与えられ、自由な市場において“自然的”均衡をもたらすことをみた。
ここでのキーワードは、“自由”、自然状態、そして“自然的”均衡の3語であり、3語の歴史的発展を概括しておきたい。
7~8世紀ごろには確立したといわれる封建制社会では、王族、貴族、封建領主、農民の各階級があり、人口の大多数を占める農民(その殆どは“農奴”)は土地に縛り付けられた制度であった。農奴は領主(地主)から土地の耕作権利を得て生活したが、代償として、領主の直営地で無償の賦役労働義務(1週間に2~3日無償で働き収穫は地主が取る)を果たさなければならなし、さらに、農奴が耕す保有地では収穫物の一部を献納する義務があった。その上に、地域の教会に10分の1税も納めた。農奴は家族や耕作用具は所有できたが、転居や職業選択等の自由はなく、領主に拘束され、奴隷に近い暮らしであった。
農奴は、領主の封建的束縛支配から独立する自由を志向した。ドイツでは農奴が都市に逃げ込んで「1年と1日経過すれば自由な身分になれる」という慣習があったという。
11世紀には、戦乱が落ち着き人口が増大し始め、11~13世紀頃の“大開墾時代”を経て耕作地が拡大し、また三圃(さんぽ)式農法(農地を、春・秋・休耕に3分し、3年で一巡するローテーション農法)や牛馬と耕作具の使用で生産力が拡大し、余剰生産物ができるようになった。
その結果、“市”が立ち、やがて物々交換から貨幣流通へ進化し、さらに、商業を専門とする“商人”の新階級が登場した。7次(通説。1096年~1291年)に渡る十字軍遠征等の影響により、広範な交易が進み、生活用品、食品、木工、皮革などの手工業者や商人の居住地域として都市が成立・発展した(参考1)。都市の市民のほとんどは農奴出身であった。
<参考1> 都市では市民自身が自治権を得て、封建領主から自立し、市政を運営した。しかしながら、都市に都市の規制や厳しいルールがあり、全面的な自由はなかった。
都市の自治権は、市民の一部に過ぎない大商人であるギルド(商工業者の職業別組合)の親方が実権をもっていた。親方になるには、大変な修行が必要であった。(徒弟として無給で数年間は家事や雑用を行い、その後職人として技術の習得に励み、他の親方の下で修行し、製品を作り組合の審査が合格してやっと親方になれた)。ギルド内では、親方の人数も限られ、製品の製法、品質、価格などに多くの規制で統制されており、組合員の共存共栄が図られ、独占的権利が与えられ、自由競争はなかった。ギルドは教会とも密接で、各ギルドは特定の守護神を持っていた。ヨーロッパを旅すると、ギルドがあった歴史的建造物に祭られているのを経験される。
1348年に大流行した黒死病(ペスト)により3分の1の農民が死亡したと言われ、また、貨幣経済の進展により、領主の直営地の経営が困窮し(参考2)、一方、農民の反乱が起き締付が緩み、自立する農民が出てきた。十字軍遠征で地方諸侯の軍費負担が重くのしかかっていたので、領主側の反撃により揺り戻されたりしたものの、徐々に荘園制が崩壊してきた。
<参考2>:領主の直営地は、もともと、農奴の無償奉仕で耕作され、収穫物は全て領主のものになっていたが、農奴の保有地に比べると生産性が低かった。
こうして、商人・商工業者中心の市民階級が興隆し、貴族は十字軍遠征の軍費負担や戦死した諸侯の土地没収などで没落し、貴族はこれまでの特権を保証される代わりに王権の官僚や軍隊になり下がったのである。それにより王権が支配力を増強し中央集権化してきた。16世紀始めには絶対王政時代を迎えることになる<参考3>。
<参考3> 絶対王政は、イギリスのチューダー朝(ヘンリー7世、8世)、フランスのブルボン朝(「太陽王」と称されるルイ14世。「「朕は国家なり」と言ったことで有名)等が有名です。脱線すると、ヘンリー8世(1491‐1547)は、6人の王妃を取り替えたことで有名です。最初の王妃キャサリンと離婚し、アン・ブーリンと再婚しようと画策したが、カトリック教会から離婚を許可されなかったので、カトリックから離脱し、英国国教会を作ったのでした。約3年後には、3番目の妻となるジェーン・シーモア(アン・ブーリンの女官)に心が移り、2番目のアン・ブーリンと離婚するために、アン・ブーリンに反逆罪、姦通罪等の無実の罪でロンドン塔に幽閉し、処刑した。アン・ブーリンの娘がエリザベス1世(1533‐1603)であり、大英帝国発展の基盤をつくった。
15世紀から始まった大航海時代の発展により、新大陸の発見なども加わり、ますます交易が拡大し、イタリア・フィレンツェのメディチ家のような大富豪が生まれたが、国際的に競争が激化すると、大商人も権益を守るために、王権に保護主義的な特権を要請した。王権は、官僚や軍隊維持の貨幣が必要になり、商人の保護政策を行いこれらを負担させた。利害が一致して、中央集権化が一層進んだのである。
絶対王政時代には、王権は神により授けられたものであり、絶対不可侵であるという王権神授説が主張された。
しかし、17世紀になると、ガリレオ=ガリレイやコペルニクスの地動説、その後、ニュートンの万有引力の法則等の自然科学の著しい発達があり、社会思想も、疑っても疑っても疑えない自己の実存を表した「われ思う故に我あり」と、理性に基づく合理的精神を説いたルネ・デカルト(仏:1596-1650)等により、啓蒙思想運動が起こり、それまでのキリスト教的宙観や不合理な政治体制や社会の慣習等に多くの疑問がだされた。
こうした背景の下、王権神授説に対して、人間は自然法に基づいて生存や自由、平等という基本的人権を持つとの自然法の思想が現れた。社会契約説をイギリスのトマス・ホッブズ(1588~1679)〈参考4〉が、次いでジョン・ロック(1632~1704)〈参考5〉がそれぞれ主張した。その後、三権分立を打ち立てたモンテスキュー(仏:1689~1755)、言論の自由を徹底的に擁護したヴォルテール(仏:1694~1778)、ジャン=ジャック・ルソー(スイス生れ、仏:1712~78)等が続き、啓蒙思想の代表であった。
<参考4> トマス・ホッブズの社会契約説は、個人は自然権を持つが、各人が自己の自然権を主張し行動すると、社会全体では「万人の万人による闘争」の状態に陥り、各人の生命維持ができないし、平和に暮らすことが出来ない。これを避け、平和に暮らすために、各人が契約を締結して自然権の一部を譲渡して権力が生まれる。各人に絶対的に強制する権力が必要であり、この権力は分割も譲渡も出来なく、王権に属し、変更も出来ないとし、王権を認めた。
<参考5> ジョン・ロックの社会契約説は、自然状態は闘争状態であるとのホッブズの主張を批判し、自然状態において、個人はすべて平等に、生命、自由、財産の所有権を持っていると主張する。しかしながら、各人が自己の権利を主張すると、自然状態の他の各人の権利を保障できない事態に至る、つまり、各人の自然状態における自然権を認めるが、しかし、それだけでは、社会は混乱と無秩序に陥るという主張である。
その無秩序を避けるためには、自由で平等な個人の契約により主権を国家社会に信託Trustした。主権を国家に信託したに過ぎないので、もし国家が個人の権利を守らない場合、抵抗権をもつと主張した。なお、ホッブズは、権力の万能・分割不可の原則を唱えたが、ロックは、権力の分割、すなわち、立法(議会)と行政の2分立を唱え、名誉革命(1689年)を擁護したと言われる。
1793年のフランス革命も、自然法思想による生存権、自由、平等等の基本的人権を主張した近代啓蒙思想を実現しようとするものであった
このように、アダム・スミスの国富論(1776)が表された時代は、「自由」「自然状態」「自然法」「自然法則」と、“自然”が、自然科学と相俟って、社会のあるべき姿を表しており、重要で大きな潮流であった。
経済学も自然科学の法則に擬して、人間の恣意や価値判断を排除して、人間の意思を超えて働く経済法則を究明するのが経済学であるとの主張である。それ故に、「経済学は社会科学の女王である」と称される。そして、経済学以外の社会科学は、“科学”ではないという、経済学者の傲慢な態度が時に見られるのである。
(続く)
2010年4月1日木曜日
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